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都政のしくみ/都と区市町村[都と特别区]|东京都

都政のしくみ [都と区市町村]

都と特别区

1 大都市制度としての特别区

わが国の地方自治制度は、原则として市町村と府県とによる二层制を采用しています。

しかし、交通、环境、防灾・安全、インフラ整备など、都市特有の问题について膨大な行政需要を抱える大都市においては、市町村、都道府県という画一的な事务配分のもとで的确な対応をすることが困难となっています。

そこで、现在の地方自治法は、大都市制度として指定都市、中核市の各制度と特别区制度を采用しています。

指定都市、中核市の各制度は、市が府県の行う事务の一部を担うのに対し、特别区制度は、特别区が一般的に市町村が行う事务を行うとともに、都が大都市行政の一体性及び统一性を确保するために必要な市の事务の一部を担うというものです。


2 特别区の沿革

昭和22年、地方自治法の施行により、都の区は新たに特别区となり、特别地方公共団体として位置づけられました。特别区には、原则として市に关する规定が适用され、区长も公选によるものとされました。

しかし、都は、特别区について条例で必要な规定を设けることができるとされ、さらに、従来から都が处理していた事务の多くは引き続き都が行うとされていました。

また、特别区配付税条例により都区间の财政调整制度が発足し、配付税を分与することで、特别区相互间の调整を図ることとなりました。

昭和27年、自治法の改正により、区长は公选制から都知事の同意を得て区议会が选任する议会选任制に改められ、特别区の自治権は大幅に制限されることとなりました。特别区の事务は义务教育、公园等の10项目に制限され、これ以外の市の事务は都が处理することとされました。

このように、特别区は大都市の内部的な特别地方公共団体であると位置付けられ、都が特别区の区域内において市たる性格を并せもつとされました。

さらに、この改正によって、特别区财政调整交付金による财政调整が行われることになりました。これは、特别区の财源不足额について、都の一般会计から平衡交付金を交付するものです。

昭和40年、自治法の改正により、特别区の事务は限定列挙から一部例示列挙に改められ、福祉事务所に系る事务等が特别区の事务とされました。さらに、财政上の措置として今日の都区财政调整制度が设けられました。

その后、各区において区长の公选制复活を轴とした自治権拡充运动が展开され、昭和50年の自治法の改正により、区长は再び公选制となり、特别区は都に留保されたものを除き、原则として一般の市の事务及び保健所设置市の事务を处理することとされるなど大幅な改正が行われました。

また、これまで都が处理してきた事务のうちで特别区が处理することが适当なものは、できる限り特别区に移すこととされ、都市公园の设置・管理、妇人福祉资金の贷し付け等の事务が都から特别区に移管されました。

しかし、この昭和50年の改正后においても、なお、都と特别区の役割分担が不明确になっていることや、特别区の自主性が阻害されていること、また、都が広域的立场からの大都市行政に彻しきれないなどの问题が指摘されました。このため、平成12年の自治法改正によって、住民に身近な行政で移譲が可能なものは出来るだけ特别区の事务とするとともに、大都市の行政の一体性确保の要请に配虑しつつ、特别区の自主性、自律性を强化する方向で制度の见直しを行うこととされました。

この法改正によって、特别区は「基础的な地方公共団体」として位置付けられるとともに、一般廃弃物の収集・运搬・处分の事务などが都から移管されました。また、大都市の一体性・统一性の确保に配虑しつつ、特别区の自主性・自律性を强化する観点から、配置分合等の手続きの改正や特别区财政调整交付金の原资である调整财源の法定化、都からの税源移譲等が行われました。


3 今日の特别区

(1) 特别区の性格

特别区は、次の点について一般の市と异なります。

  • 特别区の存する区域において、市町村が处理する事务のうち、大都市地域における行政の一体性・统一性の観点から一体的に处理する必要のある事务(上下水道の设置管理、消防等)については、都が处理します。特别区は、基础的な地方公共団体として、都が处理するものを除き一般的に市町村が处理する事务を处理します。
  • 都は、条例に基づいて都と特别区及び特别区相互间の财政调整を行います。
  • 市町村税の一部が都税とされています。

(2) 特别区の事务

前述のように、特别区は、原则として一般の市の事务を处理するものとされています。

また、法令上都知事の権限に属する事务の一部を、事务处理の特例として、条例の定めるところにより、区长が管理・执行するものとしています。

(3) 特别区の组织等

特别区の组织は、法令上特别の定めをするものを除くほか、一般の市の场合と同样であり、议会、长及びその补助机关并びに行政委员会及び委员で构成されています。

(4) 一部事务组合

一部事务组合は、普通地方公共団体及び特别区の事务の一部を共同して处理するため设けられるもので、特别区の地域においては、人事委员会に关する事务等を共同处理する特别区人事・厚生事务组合のほか、竞马の执行に关する事务等を共同处理する特别区竞马组合が设置されています。

また、平成11年10月、火葬场及びこれに并设する葬仪式场の设置及び管理运営に关する事务を共同处理する临海部広域斎场组合が、港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区の5区により设立されました。

さらに、平成12年4月の清扫事业の移管に伴い、不燃・粗大ごみの处理施设の管理・运営等に关する事务を共同处理する东京二十三区清扫一部事务组合が设立されました。

(5) 広域连合

広域连合は、普通地方公共団体及び特别区の事务のうち広域にわたり处理することが适当であると认められるものに关し设けられるものです。

平成19年3月、75岁以上の高齢者の医疗制度に系る事务を处理する都内初の広域连合「东京都后期高齢者医疗広域连合」が、都内全区市町村を构成団体として设立されました。


4 都区协议会

都と特别区は、地方自治法に基づき、相互の连络调整を図るため、都区协议会を设置しています。

都区协议会は、具体的な执行権限を持つものではなく、谘问机关に类似した性格を有するものですが、都知事は、都区财政调整条例を制定、改正する场合には、あらかじめ都区协议会の意见をきくこととなっています。


5 特别区の财政制度

特别区は、市としての事务を都と分担して处理する特别な大都市制度のもとにあることから、财政制度においても次のような特例が设けられています。

(1) 特别区

特别区が课する税目は、法定普通税として特别区民税(市町村民税个人分)、軽自动车税、特别区たばこ税と鉱产税であり、法定目的税として入汤税があります。なお、市町村税のうち、市町村民税法人分、固定资产税、特别土地保有税、事业所税と都市计画税は、都と特别区の特例として地方税法により都税とされています。

都と特别区の特例は、市としての事务の都と特别区との分担に応ずる财源の配分を目的としていますが、この特例に加え、(3)の都区财政调整制度により财源配分の均衡化を図っています。

(2) 地方交付税

地方交付税は市町村の重要な财源の一つですが、地方交付税の算定上、都と特别区は一体として一つの団体とみなされているため、各特别区は地方交付税の直接的な交付対象団体となっていません。

(3) 都区财政调整制度

都区财政调整制度は、都と特别区における大都市制度である「特别区制度」を前提としたもので、特别区の财政制度の最大の特徴です。

これは、都と特别区及び特别区相互间の财源の均衡化を図り、特别区の行政の自主的かつ计画的な运営を确保するために设けられたものであり、都区间の财源配分と特别区相互间の财源调整という二つの重要な机能をもっています。

基本的なしくみは、都が课税・徴収する市町村税のうち、固定资产税、市町村民税法人分、特别土地保有税の収入额の一定割合(平成19年度から55%)を财源として、各特别区に「特别区财政调整交付金」として交付するものです。

交付金には、普通交付金と特别交付金の2种类があり、交付金の総额の95%が普通交付金、5%が特别交付金となります。普通交付金は、都が各特别区の基准财政需要额と基准财政収入额を算定し、需要额が収入额を超える特别区にその财源不足额に応じて交付し、特别交付金は、灾害等により特别の财政需要があるなど特别の事情のある特别区に交付します。